母子手帳(母子健康手帳)の交付
母子手帳とは、母親と赤ちゃんの健康管理を目的として公的機関から交付されるものです。
病院で妊娠が確定したら(たいてい妊娠8週から妊娠12週のころ)、市区町村の役所または保健所に妊娠届けを提出します。
すると、母子手帳(母子健康手帳)が交付されます。
(母子手帳の交付方法)
●本人または家族が妊娠届けを出す
●市区町村の役所・出張所、保健所
●認め印が必要
●地域によっては医師の妊娠証明書が必要なところもある
●同時に交付されるもの
・受診表(妊娠中の健診を無料で受けられる)
・副読本
母子手帳の内容
●妊娠中に受けた定期健診の結果を記録する欄
●予防接種を記録する欄
●妊娠中の様子、出産の様子、赤ちゃんの様子などを自分で記入する欄
こうしたことを記録しておくことで、たとえかかりつけの医師でなくても、この手帳さえ見れば、母子の経過がわかるようになっています。
母子手帳は、通常、子供が小学校に入学する頃まで使います。
紛失したり、汚したりしないよう、大事に扱ってください。
母子手帳ケース
妊娠中や出産後に病院通いをするさい、必要なのは、母子手帳だけでなく、診察券、健康保険証など、こうしたものをいつもワンセットで持ち歩かなければなりません。
そこで、多くのお母さんたちは、母子手帳ケースというものを買ったり手作りしたりして、いつも携行しています。
あなたも、お気に入りの母子手帳ケースを見つけて、妊娠や出産を楽しく過ごす工夫をしてみてください。
どんなときに母子手帳を使うの?
●定期健診をうけるとき
尿検査の結果、むくみの有無、子宮底長、体重、血圧、腹囲などを記録します。
●公的サービスを受けるとき
地域の保健所が主催する妊娠中の母親学級を受けるときに使います。
また、出産後、育児手当などを受け取るさいにも必要になります。
サービスによっては、母子手帳がないと受けられないものがあります。
●出産で入院するとき
母胎の経過や生まれた赤ちゃんの身長・体重、その他健康状態などを記録します。
●出産後の乳幼児健診・予防接種をうけるとき
出産後は、赤ちゃんの成長を記録します。
海外で妊娠した場合の健康手帳は?
日本に住民票があれば発行されます。
なければ、されません。
そのかわりに、海外出産&子育てインフォというサイトがあり、ここで冊子を市販しています。
※トップページの左メニューをスクロールすると、2ページ目くらのところに「2カ国語併記母子健康手帳」のバナーがあります。
このサイトでは、海外での子育てを、実務・心の悩みなど、さまざまな面からサポートしています。
母子手帳は再発行できる?
コーヒーをこぼして汚したからという理由では再発行しないようです。
そうかといって、どんなに大切にしていても、ちょっとした不注意で読めないほど破れてしまったりすることもあるはずです。
そんな場合は、役所に事情を話してみてください。
いずれにしても、経験者の話によると、そうめったに取り替えてくれないことは確かなようです。
母子手帳の改正
◆平成14年に母子手帳は改正されています。
10年ぶりの改正でした。
変わったのは、まず「乳児身体発育曲線」の数値が改められました。
それまで、赤ちゃんの太りすぎややせすぎを過度に気にする母親が多かったため、いわゆる「標準体」の数値の幅を広げたのです。
母子手帳のサイズも、各自治体で任意に決められるようになりました。
また、父母の育児休業の取得記録欄が新設されました。
これは、父親の育児参加を促すための処置です。
児童虐待の早期発見に役立つ項目も追加されています。
◆母子手帳の改正は、その後もちょっとずつ行われています。
ただ、「改正」と呼ぶほどのものではなく、それまでになかった注意事項が書き加えられている程度です。
たとえば、平成22年には、ライターによる子供の火遊び事故の増加を受けて、月齢年齢別起こりやすい事故として、1歳から4歳の項目に「火遊びによる死傷」が追加されています。