現在、「こども型」に加入しています。18歳以降の保障はどうなりますか?
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| 「こども型」の保障の終期は、18歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。 |
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| なお、18歳の更新時にご希望のコースを確認させていただきますが、お申し出のない場合、翌4月1日以降は同額掛金の「生命型」に自動継続となります。 |
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こどもが第三者の身体や物に損害を与えた場合、保障の対象になりますか?
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| ご加入者であるお子様が法律上の賠償責任を問われる共済金の支払事由を発生させたときは、こども1型なら100万円(2型なら200万円)を限度に共済金をお支払いいたします。 |
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| なお、同一のお子様または扶養者(ご契約者)についてのお支払いは、通算して3回までが限度です。 |
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| ※1,000円は免責(自己負担)です。 |
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共済金の受取人は誰に?
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| 共済金の受取人は扶養者(ご契約者)です。ただし、扶養者が死亡されたときの受取人は次のとおりです。 |
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| 1. |
扶養者が死亡された場合に支払われる共済金は、お子様本人です。 |
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| 2. |
扶養者とお子様が同時に死亡された場合のお子様の共済金は、死亡当時における次の(1)〜(7)の順序で上位の方となります。
お子様と同一世帯に属し、生計を一にするお子様の
(1)父母
(2)祖父母
(3)兄弟姉妹
(4)その他の、お子様と生計を一にする方
その他の
(5)父母
(6)祖父母
(7)兄弟姉妹 |
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扶養者(契約者)に関する保障は?
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| ご指定の扶養者(ご契約者)が次の理由で死亡された場合に共済金をお支払いいたします。 |
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| ・ |
交通事故を含む不慮の事故で亡くなられた場合(重度障害を含む)
こども1型→350万円、こども2型→700万円 |
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| ・ |
病気で亡くなられた場合
こども1型→50万円、こども2型→100万円 |
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| ※ |
ご加入後、1年以上経過した場合が対象となります。なお、扶養者(ご契約者)を変更された場合、その変更日から1年以上経過後が対象となります。 |
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扶養者(契約者)が死亡した場合、こどもの保障はどうなる?
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ご指定の扶養者(ご契約者)が亡くなられた場合でも、解約のお申し出や掛金の延滞がない限り、保障は継続されます。
なお、できるだけ早く扶養者(ご契約者)の変更手続きをお願いいたします。
くわしくは、ご加入の都・道・府・県民共済にお問い合わせください。 |