県民共済・都民共済/新型火災共済

                →都道府県民共済ホームページ「新型火災共済」
何を保障してくれるの(補償の対象)?
●自分の持ち家
住宅建物家財

●人に貸している家
住宅建物

●借家
家財
生命共済に加入しなくても新型火災共済に加入できますか?
加入できます。
出資金200円(県により若干異なる)を払い込み、
組合員になれば入れます。
どんな建物でも加入できますか?
加入者またはその家族が所有し、現在、人が住んでいる「住宅」が対象となります。

ただし法人名義の物件は、生協法の定めにより加入できません

また、空き家・別荘等も加入できません
地震による損害は保障の対象となりますか?
一般損保でいう「地震保険」はついていないので、基本的には対象になりません。

ただし、お見舞い金がでます。

加入の住宅や、家財を収容する住宅が、地震等により半壊・半焼以上の損害を被った場合は、加入額の5%(最高300万円まで)の地震等見舞共済金を、また、加入者または加入者と同一世帯に属する人が亡くなった場合は、1人につき100万円、1回の事故につき合計500万円までの地震等見舞共済金が支払われます。
家財のみでも加入できますか?
加入できます。

家財は焼失以外にも消火時に冠水したり、破損して使用不能になることが多々あります。

また、住宅金融公庫の火災保険には家財の保障がありませんので、公庫の火災保険に加入している人は、万一への備えに
また、借用住宅に住んでいて、貸主と賃貸借契約または使用貸借契約を交されている人は、「借家人賠償責任特約」を付加することができます。

万一、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負うことになった時に安心です。


具体的には、火事を出して貸し主の建物を燃やしてしまったときに、共済からお金がおります。
2世帯住宅の場合、住宅はどのように加入するのですか?
物件の所有者が一括して加入することになりますが、共有名義の場合は代表者を選任して加入します。

また、区分所有の場合は、専有部分ごとの加入となります。
1つの建物に2世帯が住んでいる場合、家財はどのように加入したらいいですか?
別生計の場合には、各世帯の家族人数に応じてそれぞれ別々に、限度額まで加入できます。
自分の家からの火災で周辺の家に損害を与えた場合は対象となりますか?
共済からは支払われません。
民法の「失火法」の規定により、重大な過失による失火でない限り、被害を受けた側が自分で再建するしかありません。

重大な過失とは、過去の判例によると、天ぷらを揚げていて火事を起こした場合などは、重大な過失と認定されるケースがあります。


ただし、見舞金は出ます

加入の住宅や、家財を収容する住宅から発生した火災、破裂または爆発により第三者の住宅や家財に損害(臭気付着以外)を与え、損害を賠償した場合に、
失火見舞費用見舞金が支払われます。

第三者1世帯につき40万円かつ1回の事故につき合計100万円を限度に、加入額の20%の額および加入者が賠償した額のうちいずれか少ない額となります。
住宅については他の火災保険に加入しています。さらに、新型火災共済にも加入できますか?
新型火災共済の保障限度額を超えて他の火災保険(共済)にも加入している場合は、万一のときの共済金額が調整されることがあります

保障額に不足が生じている場合には、その差額分をご加入ください。

要するに、2000万円の価値の家に新型火災共済で2000万、他の火災保険で2000万入っていても、火事の時に4000万は受け取れない、ということです。

加入している両者で調整して、結局、加入者が受け取るのは2000万というところに落ち着くでしょう。

これを、俗に「焼け太りはできない」と表現しています。

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