日新火災は、本年4月1日施行の改正保険業法を受け、少額短期保険業者への移行を検討している共済の運営者に対して、再保険の引き受けや少額短期保険商品を補完する損害保険商品の提供にかかわる各種業務支援を開始した。


同社は、2001年6月に「共済等運営費用保険」を発売して以降、各種補償制度や共済制度の安定した運営をサポートするノウハウを蓄積してきた。共済事業者に対する業務支援については、既に一部の商社やブローカーなどにおいて同種の業務を開始あるいは予定しているが、同社の場合は、これまでに蓄積してきたノウハウに加え、保険会社の立場から総合的な業務支援を行うことが可能だ。
 共済事業者などへの具体的な支援内容は、少額短期保険業者への移行を検討している共済の運営者、保険業法改正以降に新たに少額短期保険業者の設立を検討している事業者に対しては、▽再保険の引き受けや少額短期保険商品を補完する損保商品の提供▽これにかかわる各種業務支援―を行う。なお、事業者などが少額短期保険業者として登録した後には、
(1)募集人教育の代行
(2)損害サービス業務の代行
(3)保険の引き受けやその他の業務にかかわる書類の作成などの業務の代理または事務の代行
−の業務支援を予定している。
 また、少額短期保険業者への移行を断念した共済に対しては、共済契約の代替となる損保商品の提供、既存共済契約のメンテナンスに関する業務支援を行う。
 既存の共済事業者が少額短期保険業者として登録を受けた場合、改正保険業法の施行日から7年間は、経過措置により、保険金限度額の制限(一被保険者について1000万円)を超えて契約を引き受けることが可能だが、その際には、超過部分について保険会社への出再が求められる。そのため、少額短期保険業者が制限額以上の補償を提供したい場合には、既存の保険会社との提携などの対応が不可欠になる。
 また、比較的規模が小さく、自前で募集人の教育や損害サービスといった業務を行うことが困難な少額短期保険業者は、既存保険会社への業務の代理または事務の代行を選択するケースも多いと見られる。
 同社は、アフィニティービジネスの担い手として少額短期保険業者の将来性を評価し、同社が保有するノウハウを提供していくことで、双方の強みを生かしたビジネスモデルの構築を目指す。

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