生命保険/「契約者」「被保険者」「受取人」
生命保険を契約する際は、「契約者」「被保険者」「受取人」をはっきりさせる必要があります。
損害保険にもこれらはありますが、ちょっとした違いがあります。
特に「受取人」の扱い方が違っています。
じつは、損害保険にも、「契約者」・「被保険者」・「受取人」の区分けはあります。
あなたが自動車保険に加入した場合、通常、「契約者」と「被保険者」はあなた自身です。
そして、あなたに万が一のことがあり、人身傷害保険や搭乗者傷害保険から死亡保険金がおりた場合、
それはあなたの<法定相続人>に支払われます。
自動車保険だけでなく、傷害保険、海外旅行傷害保険などにおいても、
死亡保険金は<法定相続人>に支払われるのが普通です。
傷害保険や海外旅行傷害保険などのように、比較的、生命保険に近い保険の場合、
死亡保険金の「受取人」を指定することができます。
しかし、生命保険の場合と違って、この欄に何も書かなければ、
自動的に、<法定相続人>が「受取人」になります。
その点、生命保険では、原則として、必ず「受取人」の欄に記入することになっています。
個人名を書き、その隣に、「妻」、「父(母)」、「長男」といった続柄を記入します。
たとえば、あなたが一家の生計主で、「終身保険」や「定期保険」に加入する場合、
通常、「契約者」と「被保険者」があなた自身で、「受取人」はあなたの配偶者になると思います。
申込書の「受取人」の欄に、あなたの配偶者の名前を記入します。
続柄を記入します。
これで終わりです。
「受取人」本人の公的証明書だとか、「受取人」本人の押印だとか、「受取人」本人のサインだとか、
一切不要です。
「契約者」であるあなたが、ご自分の意志でそこに名前を記入すれば、それで完了するのです。
ところが、このように、ただ単に名前が記入されているだけにもかかわらず、
いざあなたが死亡した場合、「受取人」欄に記入されている名前は、
法的にも絶対的な意味を持ってくるのです。
上のケースでは、配偶者以外のあなたの親族がどんなに欲をかいても、
あなたの死亡保険金は、「受取人」欄に書かれた配偶者に渡されるのです。
結婚や子供の誕生、退職など、生活の大きな変化にともない、
保険の内容も見直す必要があります。
けれども、じつは、死亡保険金の「受取人」も、
その都度、確認しておく必要があるのです。
よくあるケースでは、独身時代に親が子供に生命保険を掛けている場合です。
この場合、「受取人」は、当然、父親か母親の名前になっています。
あなたが結婚し、それを機会に、親がその保険をあなたに手渡したとします。
この場合、「契約者」を父親(母親)からあなた自身に変える必要があります。
したがって、保険料の引き落とし口座も、あなたの口座に変えます。
当然のことですが、「被保険者」は、あなたのままです。
そして、忘れてはならないのが、
「受取人」を父(母)からあなたの配偶者に変えることです。
これをしておかないと、あなたの配偶者が怒ります(笑・・・いえ、これは笑い事ではありません)。
もちろん、ご両親が、独身時代と同じように、ずっと保険料を負担し続けるのであれば、
「受取人」は父(母)のままでかまいませんが。
それから・・・、大きな声ではいえないけれど、あなたは配偶者と離婚するかもしれません。
そして、新しい伴侶と新たな生活を始めるかもしれません。
その際、「受取人」の名前をどうしますか?
前の配偶者のままだと、後で大騒動です。
前の配偶者に未練があるなら、そのままでもいいでしょう。
でも、そうでなければ、「受取人」は新しい配偶者の名前に変えておかなければなりません。
(このケース、じつは、けっこうあるようです)
「契約者」「被保険者」「受取人」をそれぞれ誰にするかは、税金との関連もあります。
「生命保険と税金」を参照してください。
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