生命保険の申込書には「死亡保険金受取人」を記入する欄があります。 ここには、契約者が名前を書きます。 また、「死亡保険金受取人」と契約者との続柄を記入します。 たとえば、「妻」とか「長男」という風に。 しかし、「死亡保険金受取人」の公的証明書とか押印などは不要です。 このような簡単な手続きでありながら、いざ被保険者が死亡した場合、この「死亡保険金受取人」欄にのっている人の名前は絶対的な効力を発揮するのです。