生命保険/「医療保険」
「医療保険」は、病気やケガによる入院・通院・手術等を保障する<単体>の保険です。
死亡保障がつくタイプもありますが、あくまでも、メインの保障は入院・通院・手術です。
「医療保険」は「入院保険」とか「医療保障保険」などとも呼ばれます。
「定期付終身保険」などの特約につく「入院特約(医療特約)」とは、基本は同じですが、違いもあります。

「医療保険」は病気やケガによる入院・通院・手術等を保障する<単体>の保険です。
※定期付終身保険などに特約としてつける「医療特約」とはいくつか違いがあります。
では、図のプランで説明します。
病気やケガで入院した場合、1日10,000円が受け取れます。
ただし、入院が7日以上続いた場合に限られます。
この場合、1日目から支給されます。
つまり、6日の入院では何も受け取れません。
上のプランでは「通院特約」がついています。
生命保険の「通院特約」は、通常、入院した後の通院に限定されています。
たとえば、病気やケガで医者にかかったものの、入院するほどではなく、4,5日通院しただけで治った、という 場合には、この特約は適用されません。
※ 損害保険の「傷害保険」では、1日通院しただけの場合でも、通院給付が受け取れます。
ただし、損害保険なので、あくまでもケガに限りますが。
<単体>の「医療保険」と「医療(入院)特約」に共通する注意点
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単体の「医療保険」、特約としてつける「医療特約」、いずれにも共通した注意点があります。
それは<1入院何日までか>、<通算何日までか>というこの2点です。
たとえば<1入院60日>、<通算120日>であったとします。
<1入院60日>とは、1回の入院で給付金が受け取れるのは60日まで、という意味です。
60日を超えた入院については、何も受け取れません。
90日入院しても、受け取れるのは60日分だけです。
<通算120日>とは、保険期間中に数回入院したとして、通算で120日までが限度、という意味になります。
30日の入院なら4回までは大丈夫です。
でも、5回目はダメ、ということになります。
最近は、入院の免責日数を極端に気にかける方がいます。
免責日数とは、上の例でいえば、6日までの入院は何も受け取れないが、7日以上の場合は1日目から受け取れる、という取り決めのことです。
でも、ここでよく考えてみて欲しいのです。
6日以内ですむ入院なら、費用だってたいしてかからないはずです。
それなら、保険がきかなくても、実質的にはそれほどの出費にはならないのではありませんか?
それと、あんがい見落とされているのですが、「入院1日目から出ます」、という保険の場合、実は、「入院1日目特約」という特約が付加されていて(会社によって呼び方が違うけれど)、その分掛け金が高くなっているのです。
ですから、ある「医療保険」で試算したところ、短期の入院を保険期間中に6,7回繰り返して、はじめてこの特約料金の元が取れる、という例があるほどです。
だから、みなさんが古いタイプの「医療保険」あるいは「医療特約」に入っていて、入院1日目から受け取れるタイプではなかったとしても、これはそんなに気に掛けるほどの問題ではないのです。
気持ちは分かりますが、あまり神経質にならないで下さい。
「医療保険」、「医療特約」で大事なのは、やはり<1入院何日か>、<通算何日か>ということと、それから、<1日いくらか>という点だとわたしは思います。
それから、保障期間は、上の図のように、できるだけ「終身」にしてください。
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